行政書士試験過去問【地方自治法】特別区は出題頻度高
第1条(目的)
この法律は、道府県の区域内において関係市町村を廃止し、特別区を設けるための手続並びに特別区と道府県の事務の分担並びに税源の配分及び財政の調整に関する意見の申出に係る措置について定めることにより、地域の実情に応じた大都市制度の特例を設けることを目的とする。
第2条(定義)
この法律において「関係市町村」とは、人口(地方自治法(昭和22年法律第67号)第254条に規定する人口によるものとする。以下この項において同じ。)200万以上の指定都市(同法第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)又は一の指定都市及び当該指定都市に隣接する同一道府県の区域内の一以上の市町村(当該市町村が指定都市である場合にあっては、当該指定都市に隣接する同一道府県の区域内のものを含む。)であって、その総人口が200万以上のものをいう。
2 この法律において「関係道府県」とは、関係市町村を包括する道府県をいう。
3 この法律(第12条及び第13条を除く。)において「特別区の設置」とは、関係市町村を廃止し、当該関係市町村の区域の全部を分けて定める区域をその区域として、特別区を設けることをいう。
第8条(特別区の設置の申請)
関係市町村及び関係道府県は、全ての関係市町村の前条第1項の規定による投票においてそれぞれその有効投票の総数の過半数の賛成があったときは、共同して、総務大臣に対し、特別区の設置を申請することができる。ただし、指定都市以外の関係市町村にあっては、当該関係市町村に隣接する指定都市が特別区の設置を申請する場合でなければ、当該申請を行うことができない。
2 前項の規定による申請は、特別区設置協定書を添えてしなければならない。
【試験ポイント】✨
「特別区」は何回も出題されていますので,この機会に理解しましょう。【指定都市の区】法人格なし,【特別区】=法人格ありと覚えておけばよいです!200万以上の指定都市も注意
正解2