Q新築のマンションや戸建て住宅でも,住宅宿泊事業を行うことはできるのか。
Q
新築のマンションや戸建て住宅でも,住宅宿泊事業を行うことはできるのか。
A 『住宅宿泊事業法に基づく民泊は,「人の居住の用に供されている」家屋で実施する必要があります。家屋が新築か否かに関わらず,①現に人の生活の本拠として使用されている家屋 ②入居者の募集が行われている家屋 ③随時その所有者,賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋 のいずれかに該当するものであって事業の用に供されていないものであれば,「人の居住の用に供されている」家屋にあたります。なお,民泊専用の物件は,上記のいずれにも該当しないため,マンションか戸建てかなどの建物の形態や新築か否かの別に関わらず,「人の居住の用に供されている」家屋にはあたらず,住宅宿泊事業法に基づく民泊を実施することはできません。住宅宿泊事業FAQ集(令和3年3月12日時点版)引用』