Q住宅宿泊事業を行っていた住宅を分割は可能? 業務対策 民泊Q&A 2022年11月14日 Q 住宅宿泊事業を行っていた住宅を分割して,二つの届出住宅として届出することは可能ですか。 A 『新たに届出する住宅において,それぞれが「住宅」の定義(設備要件,居住要件)に該当するのであれば,分割することは可能です。それまでの宿泊実績については,双方に引き継がれます。住宅宿泊事業FAQ集(令和3年3月12日時点版)引用』 Q 住宅宿泊事業法上の住宅にトレーラハウスは該当するのか。 Q 住居表示実施の場合,非課税登記等の根拠条文を教えて。