司法書士・行政書士も注意! 背任(刑法247条)昭和38年7月9日 最高裁判所第三小法廷
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【判示事項】
農地を売り渡し、代金を受領した者が、該農地につき県知事の許可前に第三者のためにした抵抗権設定行為と該農地の買主に対する背任罪の成立。
【裁判要旨】
県知事の許可を条件として農地を売り渡し、代金を受領した者が、右許可前に該農地につき自己の債務の担保として擅に第三者のため抵当権を設定し、その登記を経たときは、該農地の買主に対する背任罪が成立する。
【背任罪の要件】 他人のために事務①を処理する②者が,自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える③目的で④任務に背いた行為をし,本人に損害を加えた場合に成立。
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