業務・試験対策

MEASURES

「守秘義務」は大事!違反者は罰則あり!

個人情報は洩れるかも!?

「労働力調査」の一文面です。「この調査で調べた事柄を他に漏らすことは統計法で禁じられています。」旨の調査員の「守秘義務」に関する記載がありますが,一体どこまでただしく運用されているのか,逆にその統計がほしい。



【統計法41条】↓

第41条(守秘義務)
次の各号に掲げる者は,当該各号に定める業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。
一 第39条第1項第1号に定める情報の取扱いに従事する行政機関の職員又は職員であった者 当該情報を取り扱う業務
二 第39条第1項第2号に定める情報の取扱いに従事する地方公共団体の職員又は職員であった者 当該情報を取り扱う業務
三 第39条第1項第3号に定める情報の取扱いに従事する届出独立行政法人等の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者 当該情報を取り扱う業務
四 行政機関,地方公共団体又は届出独立行政法人等から前3号の情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者 当該委託に係る業務
五 地方公共団体が第16条の規定により基幹統計調査に関する事務の一部を行うこととされた場合において,基幹統計調査に係る調査票情報,事業所母集団データベースに記録されている情報及び第29条第1項の規定により他の行政機関から提供を受けた行政記録情報の取扱いに従事する当該地方公共団体の職員又は職員であった者 当該情報を取り扱う業務
六 前号に規定する地方公共団体から同号の情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者 当該委託に係る業務


「インプットがないのに,アウトプットは出来ません。手塚治虫」,早速,挑戦者に成る!