業務・試験対策

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時事問題・一般知識で出題されそうな改正農業委員会法・農地法

【農業委員会法改正のポイント(平成28年4月1日施行)】

1 農業委員会の業務の重点は,「農地等の利用の最適化の推進」であることを明確化。農地等の利用の最適化の推進が最も重要な事務であることを明確にする。

2 農業委員の選出方法を選挙制と市町村長の選任制の併用から「市町村長の任命制」に変更。

3 「農地利用最適化推進委員」の新設。

農業委員会をサポートするため,都道府県段階及び全国段階に「農業委員会ネットワーク機構」を指定。


【農地法改正のポイント(平成28年4月1日施行)】

農地を所有できる法人の要件について,法人が6次産業化等を図り経営を発展させやすくする観点が改正理由。

1 役員の農作業従事要件について「農業に常時従事する役員の過半が農作業に従事」から「農業に常時従事する役員又は重要な使用人のうち1人以上の者が農作業に従事」に緩和。

2 議決権要件

農業者以外の者の議決権を「総議決権の4分の1以下」から「総議決権の2分の1未満」に緩和

3 農地を所有できる法人の呼称について「農業生産法人」から「農地所有適格法人」に変更。


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【農地法改正対応】↓

第6条(農地所有適格法人の報告等)
農地所有適格法人であつて、農地若しくは採草放牧地(その法人が第3条第1項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)を所有し、又はその法人以外の者が所有する農地若しくは採草放牧地(同条第3項の規定の適用を受けて同条第1項の許可を受けてその法人に設定された使用貸借による権利又は賃借権に係るものを除く。)をその法人の耕作若しくは養畜の事業に供しているものは、農林水産省令で定めるところにより、毎年、事業の状況その他農林水産省令で定める事項を農業委員会に報告しなければならない。農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合(農地所有適格法人が合併によつて解散し、又は分割をした場合において、当該合併によつて設立し、若しくは当該合併後存続する法人又は当該分割によつて当該農地若しくは採草放牧地について同項本文に掲げる権利を承継した法人が農地所有適格法人でない場合を含む。第7条第1項において同じ。)におけるその法人及びその一般承継人についても、同様とする。
2 農業委員会は、前項前段の規定による報告に基づき、農地所有適格法人が第2条第3項各号に掲げる要件を満たさなくなるおそれがあると認めるときは、その法人に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
3 農業委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた法人からその所有する農地又は採草放牧地について所有権の譲渡しをする旨の申出があつたときは、これらの土地の所有権の譲渡しについてのあつせんに努めなければならない。

第6条の2(農地所有適格法人以外の者の報告等)
第3条第3項の規定により同条第1項の許可を受けて使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者、農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた同法第18条第2項第6号に規定する者及び農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第7項の規定による公告があつた農用地利用配分計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受けた同条第5項第4号に規定する者は、農林水産省令で定めるところにより、毎年、事業の状況その他農林水産省令で定める事項を農業委員会に報告しなければならない。
2 農業委員会は、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、その旨をそれぞれ当該各号に定める者に通知するものとする。
一 農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた同法第18条第2項第6号に規定する者が同条第3項第3号に掲げる要件に該当しない場合その他の農林水産省令で定める場合 同法第12条第1項に規定する同意市町村の長
二 農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第7項の規定による公告があつた農用地利用配分計画又は前号に規定する農用地利用集積計画(同法第19条の2第1項の規定により農業経営基盤強化促進法第18条第3項第4号の同意があつたものに限る。)の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受けた農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第5項第4号に規定する者又は農業経営基盤強化促進法第18条第2項第6号に規定する者が農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第5項第4号又は農業経営基盤強化促進法第18条第3項第3号に掲げる要件に該当しない場合その他の農林水産省令で定める場合 農地中間管理機構

第7条(農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合における買収)
農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合において、その法人若しくはその一般承継人が所有する農地若しくは採草放牧地があるとき、又はその法人及びその一般承継人以外の者が所有する農地若しくは採草放牧地でその法人若しくはその一般承継人の耕作若しくは養畜の事業に供されているものがあるときは、国がこれを買収する。ただし、これらの土地で、その法人が第3条第1項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるもの並びに同条第3項の規定の適用を受けて同条第1項の許可を受けてその法人に設定された使用貸借による権利又は賃借権に係るものについては、この限りでない。
2 農業委員会は、前項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地があると認めたときは、次に掲げる事項を公示し、かつ、公示の日の翌日から起算して1月間、その事務所で、これらの事項を記載した書類を縦覧に供しなければならない。
一 その農地又は採草放牧地の所有者の氏名又は名称及び住所
二 その農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
三 その他必要な事項
3 農業委員会は、前項の規定による公示をしたときは、遅滞なく、その土地の所有者に同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。ただし、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなおその者を確知することができないときは、この限りでない。
4 農業委員会は、第1項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地が第6条第2項の規定による勧告に係るものであるときは、当該勧告の日(同条第3項の申出があつたときは、当該申出の日)の翌日から起算して3月間(当該期間内に第3条第1項又は第18条第1項の規定による許可の申請があり、その期間経過後までこれに対する処分がないときは、その処分があるまでの間)、第2項の規定による公示をしないものとする。
5 農業委員会は、第1項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地につき第2項の規定により公示をした場合において、その公示の日の翌日から起算して3月以内に農林水産省令で定めるところにより当該法人から第2条第3項各号に掲げる要件のすべてを満たすに至つた旨の届出があり、かつ、審査の結果その届出が真実であると認められるときは、遅滞なく、その公示を取り消さなければならない。
6 農業委員会は、前項の規定による届出があり、審査の結果その届出が真実であると認められないときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
7 第5項の規定により公示が取り消されたときは、その公示に係る農地又は採草放牧地については、国は、第1項の規定による買収をしない。
8 第2項の規定により公示された農地若しくは採草放牧地の所有者又はこれらの土地について所有権以外の権原に基づく使用及び収益をさせている者が、その公示に係る農地又は採草放牧地につき、第5項に規定する期間の満了の日(その日までに同項の規定による届出があり、これにつき第6項の規定による公示があつた場合のその公示に係る農地又は採草放牧地については、その公示の日)の翌日から起算して3月以内に、農林水産省令で定めるところにより、所有権の譲渡しをし、地上権若しくは永小作権の消滅をさせ、使用貸借の解除をし、若しくは合意による解約をし、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、若しくは賃貸借の更新をしない旨の通知をし、又はその他の使用及び収益を目的とする権利を消滅させたときは、当該農地又は採草放牧地については、第1項の規定による買収をしない。当該期間内に第3条第1項又は第18条第1項の規定による許可の申請があり、その期間経過後までこれに対する処分がないときも、その処分があるまでは、同様とする。
9 農業委員会は、第1項の法人又はその一般承継人からその所有する農地又は採草放牧地について所有権の譲渡しをする旨の申出があつた場合は、前項の期間が経過するまでの間、これらの土地の所有権の譲渡しについてのあつせんに努めなければならない。