行政書士試験一般知識【技能実習制度の見直しの改正内容(ポイント)】
【技能実習制度の見直しの改正内容(ポイント)】
【旧制度】↓
①監理団体や実習実施者の義務・責任が不明確であり,実習体制が不十分。
②民間機関である(公財)国際研修協力機構が法的権限がないまま巡回指導。
③技能実習生の保護体制が不十分。
④業所管省庁等の指導監督や連携体制が不十分。
⑤政府(当局)間の取決めがない保証金を徴収している等の不適正な送出機関の存在。
【見直し後】↓
① 監理団体については許可制,実習実施者については届出制とし,技能実習計画は個々に認定制とする。
② 新たに外国人技能実習機構(認可法人)を設立し,監理団体等に報告を求め,実地に検査する等の業務を実施。
③ 通報・申告窓口を整備。人権侵害行為等に対する罰則等を整備。実習先変更支援を充実。
④ 業所管省庁,都道府県等に対し,各種業法等に基づく協力要請等を実施。これらの関係行政機関から成る「地域協議会」を設置し,指導監督・連携体制を構築。
⑤ 技能実習生の送出しを希望する国との間で政府(当局)間取決めを順次作成することを通じ,相手国(政府)と協力して不適正な送出機関の排除を目指す。「法務省 出入国在留管理庁 厚生労働省 人材開発統括官,令和4年4月25日改訂版一部引用」
【優良な監理団体等に対する拡充策のポイント】↓
① 優良な監理団体等への実習期間の延長 3年間 ⇒ 5年間(一旦帰国後,最大2年間の実習)
② 優良な監理団体等における受入れ人数枠の拡大 常勤従業員数に応じた人数枠を倍増(最大5%まで⇒ 最大10%まで等)
③ 対象職種の拡大 地域限定の職種・企業独自の職種(社内検定の活用)・複数職種の実習の措置 職種の随時追加