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行政書士試験一般知識過去問解説 日本の子ども・子育て政策

【令和2年行政書士試験出題】

【問題】日本の子ども・子育て政策に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア 児童手当とは、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、家庭等における生活の安定に寄与するために、12歳までの子ども本人に毎月一定額の給付を行う制度である。

イ 児童扶養手当とは、母子世帯・父子世帯を問わず、ひとり親家庭などにおける生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として給付を行う制度である。

ウ 就学援助とは、経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対し、市町村が学用品費や学校給食費などの必要な援助を与える制度であり、生活保護世帯以外も対象となるが、支援の基準や対象は市町村により異なっている。

エ 小学生以下の子どもが病気やけがにより医療機関を受診した場合、医療費の自己負担分は国費によって賄われることとされ、保護者の所得水準に関係なく、すべての子どもが無償で医療を受けることができる。

オ 幼稚園、保育所、認定こども園の利用料を国費で賄う制度が創設され、0歳から小学校就学前の子どもは、保護者の所得水準に関係なくサービスを無償で利用できることとされた。


1 ア・エ

2 ア・オ

3 イ・ウ

4 イ・エ

5 ウ・オ


【試験ポイント】✨

これまでの一般知識とは異なる問題ですが,行政書士実務には必要最低限の知識なので,問われているポイントを押さえましょう!

ア✖ 支給対象は,中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方!

『1 原則として,児童が日本国内に住んでいる場合に支給(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になる)。

2 父母が離婚協議中などにより別居している場合は,児童と同居している方に優先的に支給。

3 父母が海外に住んでいる場合,その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば,その方(父母指定者)に支給。

4 児童を養育している未成年後見人がいる場合は,その未成年後見人に支給。

5 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は,原則としてその施設の設置者や里親などに支給 「内閣府記事一部引用」』

イ〇 児童扶養手当法1条

ウ〇 学校教育法19条

エ✖ 医療費の助成要件は自治体によって異なる。

オ✖ 3歳から5歳までが無料で,0歳から2歳までは住民税非課税世帯が無償対象。


幼児教育・保育の無償化の主な例,こちら


【児童扶養手当法(改正対応)】↓

第1条(この法律の目的)
この法律は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。


【学校教育法(改正対応)】↓

第19条
経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。