Q 法人の役員等を兼務している職員も技能・経験に応じた処遇改善の対象とできますか。
Q
法人の役員等を兼務している職員も技能・経験に応じた処遇改善の対象とできますか。
A「法人役員を兼務している職員については,経営に参画しており相応の役員報酬を受けていることが想定されることから,基本的に処遇改善の対象とすることは想定していません。ただし,当該職員について,教育又は保育現場で必要な専門性を有し,中核的な役割を担っていると認められる場合には,技能・経験を有する職員として本加算の対象とすることを妨げるものではありません。当該職員の業務の実態等を踏まえ,事業者において適切に判断して下さい「技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算Ⅱ)に関するよくあるご質問への回答一部引用,令和3年9月13日」。