行政書士試験民法改正 【第657条(寄託)】
【旧民法】
第657条(寄託)
寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
【新民法(改正後)】
第657条(寄託)
寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
【出典:民法(債権関係)の改正に関する説明資料】↓
【問題の所在】
旧民法によれば,物の保管について寄託者と受寄者が合意をしても,実際に物が交付されるまで契約は成立しない(要物契約)。受託者は,物を受領せよという請求ができない。判例上,合意のみによる寄託の成立も認められ(諾成的寄託),実務上も利用されていた。
【改正法の内容】✨
合意のみで寄託の成立を認める。※ 書面不用
1 寄託者は,物の交付をする前は,いつでも契約を解除することができる。その場合に受寄者に損害が発生するときは,受寄者は賠償請求できる。受寄者は物の交付後いつでも返還を請求できるのと同様。
2 書面による寄託の場合を除き,無報酬の受寄者は,物の交付を受ける前は,いつでも契約を解除できる。軽率な契約や紛争のおそれを防止する趣旨。
3 報酬を得る受寄者と書面による寄託の無報酬の受寄者は,寄託者が物の引渡しの催告を受けても物の引渡しをしないときは,契約を解除できる。保管場所を確保し続ける負担から受寄者を開放する趣旨。