Q 派遣職員についても処遇改善の加算対象にできるのでしょうか。 業務対策 児童福祉法Q&A 2022年07月18日 Q 派遣職員についても処遇改善の加算対象にできるのでしょうか。 A「加算及び配分の対象となります。派遣元事業所を通じ,この場合においても当該職員の処遇改善が確実に行われることが確認されることが必要です。内閣府記事引用」 行政書士試験民法改正 【第657条(寄託)】 技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算Ⅱ)Q&A スクールバス運転手について