業務・試験対策

MEASURES

住民票を移していない場合の教育・保育給付認定について

【住民票を移していない場合の教育・保育給付認定について】

Q
DV等被害で住民票を移さずに,他市町村へ移った場合に,実際に生活の拠点となっている市町村と,住民票のある市町村はどちらが認定と給付を行うのでしょうか。

A 子ども・子育て支援法第20条第2項の規定のとおり,教育・保育給付認定は保護者の居住地の市町村が行います。ここで言う「居住地の市町村」とは,保護者の居住事実が認められる場所をいい,将来にわたり起居を継続することが社会通念上期待できる場所のことで,必ずしも住民票の有無を要するものではないと考えます。DV等被害者は住民票を移さずに他の市町村で生活をしている場合もあり,居住の実態と住民票が一致しない場合には,保護者からの聞き取り等により,実際に生活の拠点となっている方の市町村において認定を行ってください。【令和3年10月1日,自治体向けFAQ一部引用】