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選挙違反は犯罪?それとも既得権者の胸三寸!?

公職選挙法を教えて!選挙運動はいつからできるのでしょうか。

選挙運動を開始することができるのは,立候補の届出が終わってからです。立候補の届出が受理される前の選挙運動は,すべて事前運動として禁止されます(公職選挙法129条)。また,罰則が法239条第1項が適用されますので,選挙犯罪に巻き込まれないようにしましょう。この「届出」とは,公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません。すなわち,今回の参議院議員選挙で言えば,6月22日が公示なので公示前はすべて事前運動として犯罪です


【公職選挙法(改正対応)】↓

第129条(選挙運動の期間)
選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第86条第1項から第3項まで若しくは第8項の規定による候補者の届出、第86条の2第1項の規定による衆議院名簿の届出、第86条の3第1項の規定による参議院名簿の届出(同条第2項において準用する第86条の2第9項の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。

第239条(事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)
次の各号の一に該当する者は、1年以下の禁固又は30万円以下の罰金に処する。
一 第129条、第137条、第137条の2又は第137条の3の規定に違反して選挙運動をした者
二 第134条の規定による命令に従わない者
三 第138条の規定に違反して戸別訪問をした者
四 第138条の2の規定に違反して署名運動をした者
2 候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等が第134条の規定による命令に違反して選挙事務所を閉鎖しなかつたときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、1年以下の禁固又は30万円以下の罰金に処する。