公務員試験・行政書士試験民法改正【第622条(使用貸借の規定の準用)】
【新民法(改正後)】
第622条(使用貸借の規定の準用)
第597条第1項、第599条第1項及び第2項並びに第600条の規定は、賃貸借について準用する。
【試験ポイント】✨
試験でポイントなのが第600条第1項「この期間制限の性質について,判例・通説は,時効によって消滅するとの文言が使われていないことなどから除斥期間であるとしている。民法(債権関係)の改正に関する検討事項(11)詳細版引用」
第597条(期間満了等による使用貸借の終了)
当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
民法597条の記事は,こちら
第599条(借主による収去等)
借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。
2 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。
民法599条の記事は,こちら
第600条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。
2 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
民法600条の記事は,こちら