できる公務員! 押印と署名の違い 告訴状Q&A
Q
告訴状を行政書士に作成してもらったが,警察官から氏名がパソコンよるものなので,無効と言われました。押印はダメなのでしょうか。
A まったく問題ありません。「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」(民事訴訟法228条4項)と規定されているとおり,本人の押印があれば,その私文書は本人が作成したものと推定されます。ここで確認しておきたいのが「記名」と「署名」の違いです。ひとこで言えば,「自署」か「自署」ではないかということです。「署名」が自署です!因みに,「押印」は「記名押印」の略語です。紛らわしいですね。
また,警察官が作成する捜査報告書などには必ず「署名押印」が必要であり,氏名をパソコン等によって印字してはいけないというルールがあります。したがって,その警察官は,むしろ,仕事ができる方と思った方がよいです。
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