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国家公務員試験判例・行政書士試験民法改正【第581条(買戻しの特約の対抗力)】

【新民法(改正後)】

第581条(買戻しの特約の対抗力)
売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。
2 前項の登記がされた後に第605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中1年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。


【旧国家公務員試験Ⅰ種出題】↓

【昭和35年4月26日,最高裁判所第3小法廷 不動産所有権移転登記手続請求事件】

【判事事項】

一 買戻特約の登記をしなかつた場合における不動産買戻権譲渡の方法

二 買戻特約の登記をしなかつた場合における不動産買戻権譲渡の対抗要件


【裁判要旨】

一 買戻の特約を登記しなかつた場合、不動産買戻権は売主の地位と共にのみ譲渡することができる。

二 買戻の特約を登記しなかつた場合における不動産買戻権の譲渡を買主に対抗するには、これに対する通知またはその承諾を必要とし且つこれをもつて足りる。


『不動産の買戻権は、わが民法上一種の契約解除権の性質を有するものと解すべきである。ただ、民法は、右不動産買戻権の行使により目的不動産の所有権を取得できる結果に着眼し、これが登記の途を開いて或る程度物権に準ずる取扱をしているので(同法581条1項参照)、買戻の特約につき登記がなされた場合には、買戻権の譲渡もまた物権の譲渡と同様に譲渡当事者間の意思表示のみによつて有効にこれをなし得べく、右当事者以外の第三者に譲渡を以て対抗するには譲渡による移転登記を要し且つこれを以て足りると解するのが相当とされるにすぎない。(大審院昭和8年(オ)1225号同年9月12日言渡判決、大審院民事判例集2151頁 参照。)それ故、買戻の特約を登記しなかつた場合における不動産買戻権の譲渡は、契約解除権たる本質にかんがみ、売主の地位と共にのみこれをなし得べく、右譲渡を以て買主に対抗するには、民法129条467条に従い買主に対する通知又はその承諾を要し且つこれを以て足りるものと解すべきである。』


法務省民法(債権関係)の改正に関する論点の検討(15)記事については,こちら