Q 3種類の中で,遺言のお薦めはどれですか。
Q
遺言の「自筆証書遺言」,「公正証書遺言」,「秘密証書遺言」の中で,お薦めはどれですか。
A 公正証書遺言(民法969条)です。その理由は,公証人が作成するため,方式・内容の不備で無効になることがほぼないことと遺言執行の際,遺産を受け取る相続人であることの証明だけで直ちに遺言執行ができるという理由です!ただし,公証役場において通知は行われないので,遺言の事実を誰かに教えておきましょう。
【民法(改正なし)】↓
第969条(公正証書遺言)
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。