Q 賃金改善額の算出方法等について
Q
『従来から独自の役職等を設定してキャリアアップの仕組みを設けて,手当を支給している場合,この手当分を処遇改善等加算Ⅱにおける賃金改善(見込)額として取り扱ってもよいのでしょうか。
A 処遇改善等加算Ⅱにおいては,基準年度の賃金水準からの改善が必要となるため,従来から支給している手当を賃金改善額として取り扱うことはできません。「技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算Ⅱ)に関するよくあるご質問への回答一部引用,令和3年9月13日」』