業務・試験対策

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Q 賃金改善を行う役職の名称は必ず「副主任保育士」や「職務分野別リーダ ー」でなければならないのでしょうか。

賃金改善を行う役職の名称は必ず「副主任保育士」や「職務分野別リーダ ー」でなければならないのでしょうか。既に園内でこれらに相当する役職(教務主任・学年主任等)を設定していますが,このような役職のままでも処遇改善等加算Ⅱの加算対象となるのでしょうか。

A『「副主任保育士」「専門リーダー」「職務分野別リーダー」などは,あくまで例としてお示ししたものであり,各施設における業務実態等を踏まえ,これら以外の名称を使用することも可能です。既に園内でこれらに相当する役職が設定されている場合,そのまま処遇改善等加算Ⅱの対象とすることも可能です。「技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算Ⅱ)に関するよくあるご質問への回答一部引用,令和3年9月13日」』


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