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Q 行政書士試験の一般知識に出題されそうな児童福祉施設の特徴を教えて。

行政書士試験の一般知識に出題されそうな児童福祉施設の特徴を教えて。

【児童福祉法】↓

第36条 助産施設は,保健上必要があるにもかかわらず,経済的理由により,入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて,助産を受けさせることを目的とする施設とする。

第37条 乳児院は,乳児(保健上,安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には,幼児を含む。)を入院させて,これを養育し,あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

第38条 母子生活支援施設は,配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて,これらの者を保護するとともに,これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し,あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

第39条 保育所は,保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設(利用定員が20人以上であるものに限り,幼保連携型認定こども園を除く。)とする。
② 保育所は,前項の規定にかかわらず,特に必要があるときは,保育を必要とするその他の児童を日々保護者の下から通わせて保育することができる。

第39条の2 幼保連携型認定こども園は,義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の幼児に対する教育(教育基本法(平成18年法律第120号)第6条第1項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。)及び保育を必要とする乳児・幼児に対する保育を一体的に行い,これらの乳児又は幼児の健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて,その心身の発達を助長することを目的とする施設とする。
② 幼保連携型認定こども園に関しては,この法律に定めるもののほか,認定こども園法の定めるところによる。

第40条 児童厚生施設は,児童遊園,児童館等児童に健全な遊びを与えて,その健康を増進し,又は情操をゆたかにすることを目的とする施設とする。

第41条 児童養護施設は,保護者のない児童(乳児を除く。ただし,安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には,乳児を含む。以下この条において同じ。),虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて,これを養護し,あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設とする。

第42条 障害児入所施設は,次の各号に掲げる区分に応じ,障害児を入所させて,当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。
一 福祉型障害児入所施設 保護,日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与
二 医療型障害児入所施設 保護,日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療

第43条 児童発達支援センターは,次の各号に掲げる区分に応じ,障害児を日々保護者の下から通わせて、当該各号に定める支援を提供することを目的とする施設とする。
一 福祉型児童発達支援センター 日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練
二 医療型児童発達支援センター 日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練及び治療

第43条の2 児童心理治療施設は,家庭環境,学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となつた児童を,短期間,入所させ,又は保護者の下から通わせて,社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い,あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

第44条 児童自立支援施設は,不良行為をなし,又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ,又は保護者の下から通わせて,個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い,その自立を支援し,あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

第44条の2 児童家庭支援センターは,地域の児童の福祉に関する各般の問題につき,児童に関する家庭その他からの相談のうち,専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ,必要な助言を行うとともに,市町村の求めに応じ,技術的助言その他必要な援助を行うほか、第26条第1項第2号及び第27条第1項第2号の規定による指導を行い,あわせて児童相談所,児童福祉施設等との連絡調整その他厚生労働省令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。
② 児童家庭支援センターの職員は,その職務を遂行するに当たつては,個人の身上に関する秘密を守らなければならない。

第44条の3 第6条の3各項に規定する事業を行う者,里親及び児童福祉施設(指定障害児入所施設及び指定通所支援に係る児童発達支援センターを除く。)の設置者は,児童,妊産婦その他これらの事業を利用する者又は当該児童福祉施設に入所する者の人格を尊重するとともに,この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し,これらの者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。