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Q 登記原因に「強制譲渡」と記載があったのですが,根拠条文を教えて!

登記原因に「強制譲渡」と記載があったのですが,根拠条文を教えて!

A 昭和25年9月11日政令第288号「自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令」のことです!因みに,廃止は平成27年です!

【昭和36年1月25日,最高裁判所大法廷,農地譲渡処分無効確認等請求】

【判事事項】

一 昭和25年政令第288号第2条第1項本文中かつこ内の規定と憲法第29条第3項。

二 昭和25年政令第288号施行令第14条で定める農地の強制譲渡の対価と憲法第29条第3項。

三 昭和25年政令第288号第3条第3項による政府に対する支払金と憲法第29条第3項。

四 自作農創設特別措置法により売渡を受けた農地について保有面積以内の小作地であつても強制譲渡せしめる昭和25年政令第288号第2条第1項第3号と憲法第14条。


【裁判要旨】

一 昭和25年政令第288号第2条第1項本文かつこ内の規定が、自作農創設特別措置法によつて売渡を受けた農地等を自ら耕作することをやめた場合等について、農業に精進する見込のある者がない場合に、その農地を政府に譲渡せしめることにしているのは憲法第29条第3項に違反しない。

二 昭和25年政令第288号施行令第14条で定める強制譲渡の対価は、憲法第29条第3項に違反しない。

三 昭和25年政令第288号第3条第3項による政府に対する支払金は憲法第29条第3項に違反しない。

四 昭和25年政令第288号第2条第1項第3号が、自作農創設特別措置法によつて売渡を受けた農地をその他の農地と区別し、自ら耕作することをやめた場合に、保有面積以下の小作地であつても強制的に譲渡せしめることは、憲法第14条に違反しない。