Q 旅行で一時的に日本にいる場合でも,遺言をすることはできますか。
Q
旅行で一時的に日本にいる場合でも,日本法の方式による遺言をすることはできますか。
A できます(遺言準拠法第2条1号)。
【遺言の方式の準拠法に関する法律】↓
第2条(準拠法)
遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。
一 行為地法
二 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法
三 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法
四 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法
五 不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法