Q 従前の旅館業の営業した日数は,宿泊日数としてカウントされるの?
Q
旅館業の許可を得て宿泊事業を営んでいたが,当該事業を止め,住宅宿泊事業の届出をした場合,旅館業の宿泊日数と住宅宿泊事業の宿泊日数を合算して,年間180日の制限を受けますか。
A 『旅館業の許可を得て営業した日数は,住宅宿泊事業の宿泊日数としてカウントされません。そのため,住宅宿泊事業の届出をした後の宿泊日数のみ,年間180日の制限を受けます。住宅宿泊事業FAQ集(令和3年3月12日時点版)引用』
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