Q 子育て支援員研修の研修の修了が従事要件となっている職種を詳しく教えて
A 「子育て支援員研修事業実施要綱」(雇児発0521第18号,平成27年5月21日)によると,研修の修了が従事要件となっている職種は,以下のとおりです!
(1)家庭的保育事業(児童福祉法第6条の3第9項)の家庭的保育補助者
(2)小規模保育事業(児童福祉法第6条の3第10項)B型の保育士以外の保育従事者
(3)小規模保育事業(児童福祉法第6条の3第10項)C型の家庭的保育補助者
(4)事業所内保育事業(児童福祉法第6条の3第12項)(利用定員19人以下)の保育士以外の保育従事者
(5)利用者支援事業(子ども・子育て支援法第59条第1号)の専任職員(平成27年5月21日府子本第83号,27文科初第270号,雇児発0521第1号内閣府子ども・子育て本部統括官,文部科学省初等中等教育局長,厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知「利用者支援事業の実施について」別紙「利用者支援事業実施要綱」4(3)に定める母子保健型に従事する者を除く。)
(6)放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)(児童福祉法第6条の3第2項)の補助員
(7)地域子育て支援拠点事業(児童福祉法第6条の3第6項)の専任職員
(8)一時預かり事業(児童福祉法第6条の3第7項)の保育士以外の保育従事者
(9)子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター)(児童福祉法第6条の3第14項)の提供会員
(10)社会的養護関係施設等(児童福祉法第6条の3第1項,第3項及び第8項,第6条の4並びに第7条第1項(助産施設,保育所,幼保連携型認定こども園,児童厚生施設,障害児入所施設及び児童発達支援センターを除く))の補助的職員等
第6条の3 この法律で、児童自立生活援助事業とは、次に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援(以下「児童自立生活援助」という。)を行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者に対し相談その他の援助を行う事業をいう。
一 義務教育を終了した児童又は児童以外の満20歳に満たない者であつて、措置解除者等(第27条第1項第3号に規定する措置(政令で定めるものに限る。)を解除された者その他政令で定める者をいう。次号において同じ。)であるもの(以下「満20歳未満義務教育終了児童等」という。)
二 学校教育法第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であつて、満20歳に達した日から満22歳に達する日の属する年度の末日までの間にあるもの(満20歳に達する日の前日において児童自立生活援助が行われていた満20歳未満義務教育終了児童等であつたものに限る。)のうち、措置解除者等であるもの(以下「満20歳以上義務教育終了児童等」という。)
② この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
③ この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、厚生労働省令で定めるところにより、児童養護施設その他の厚生労働省令で定める施設に入所させ、又は里親(次条第3号に掲げる者を除く。)その他の厚生労働省令で定める者に委託し、当該児童につき必要な保護を行う事業をいう。
④ この法律で、乳児家庭全戸訪問事業とは、一の市町村の区域内における原則として全ての乳児のいる家庭を訪問することにより、厚生労働省令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業をいう。
⑤ この法律で、養育支援訪問事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(第8項に規定する要保護児童に該当するものを除く。以下「要支援児童」という。)若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)(以下「要支援児童等」という。)に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業をいう。
⑥ この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。
⑦ この法律で、一時預かり事業とは、家庭において保育(養護及び教育(第39条の2第1項に規定する満3歳以上の幼児に対する教育を除く。)を行うことをいう。以下同じ。)を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児について、厚生労働省令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く。第24条第2項を除き、以下同じ。)その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。
⑧ この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、第27条第1項第3号の措置に係る児童について、厚生労働省令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の養育に関し相当の経験を有する者その他の厚生労働省令で定める者(次条に規定する里親を除く。)の住居において養育を行う事業をいう。
⑨ この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(以下「保育を必要とする乳児・幼児」という。)であつて満3歳未満のものについて、家庭的保育者(市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行う研修を修了した保育士その他の厚生労働省令で定める者であつて、当該保育を必要とする乳児・幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)の居宅その他の場所(当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅を除く。)において、家庭的保育者による保育を行う事業(利用定員が5人以下であるものに限る。次号において同じ。)
二 満3歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満3歳以上のものについて、家庭的保育者の居宅その他の場所(当該保育が必要と認められる児童の居宅を除く。)において、家庭的保育者による保育を行う事業
⑩ この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設(利用定員が6人以上19人以下であるものに限る。)において、保育を行う事業
二 満3歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満3歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業
⑪ この法律で、居宅訪問型保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業
二 満3歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満3歳以上のものについて、当該保育が必要と認められる児童の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業
⑫ この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業
イ 事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主から委託を受けて当該事業主が雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
ロ 事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主団体から委託を受けてその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
ハ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定に基づく共済組合その他の厚生労働省令で定める組合(以下ハにおいて「共済組合等」という。)が当該共済組合等の構成員として厚生労働省令で定める者(以下ハにおいて「共済組合等の構成員」という。)の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は共済組合等から委託を受けて当該共済組合等の構成員の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
二 満3歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満3歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業
⑬ この法律で、病児保育事業とは、保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となつた小学校に就学している児童であつて、疾病にかかつているものについて、保育所、認定こども園、病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設において、保育を行う事業をいう。
⑭ この法律で、子育て援助活動支援事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者(個人に限る。以下この項において「援助希望者」という。)との連絡及び調整並びに援助希望者への講習の実施その他の必要な支援を行う事業をいう。
一 児童を一時的に預かり、必要な保護(宿泊を伴つて行うものを含む。)を行うこと。
二 児童が円滑に外出することができるよう、その移動を支援すること。
第6条の4 この法律で、里親とは、次に掲げる者をいう。
一 厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者(都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の厚生労働省令で定める要件を満たす者に限る。)のうち、第34条の19に規定する養育里親名簿に登録されたもの(以下「養育里親」という。)
二 前号に規定する厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育すること及び養子縁組によつて養親となることを希望する者(都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を修了した者に限る。)のうち、第34条の19に規定する養子縁組里親名簿に登録されたもの(以下「養子縁組里親」という。)
三 第1号に規定する厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者(当該要保護児童の父母以外の親族であつて、厚生労働省令で定めるものに限る。)のうち、都道府県知事が第27条第1項第3号の規定により児童を委託する者として適当と認めるもの