業務・試験対策

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Q 基本給により改善した場合,連動して賞与も引きあがることとなりますが,その分も賃金改善額として取り扱うことはできますか。

基本給により改善した場合,連動して賞与も引きあがることとなりますが,その分も賃金改善額として取り扱うことはできますか。

A 『処遇改善等加算Ⅱにおいては,月額による改善分のみが賃金改善額として取り扱われるものであり,連動して引き上がった賞与分について賃金改善額として取り扱うことはできません。「技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算Ⅱ)に関するよくあるご質問への回答一部引用,令和3年9月13日』