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Q 受遺者が先に死亡した場合の遺言は,どうなるの?

受遺者が先に死亡した場合の遺言は,どうなるの?

A 民法994条『遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。』とされ,受遺者に与える部分のみ効力はありません!よく質問されるのが,受遺者の相続人が相続するの?ですが,法定相続に戻るだけです!したがって,受遺者の相続人が相続するわけではありません。

【新民法(改正対応)】↓

第994条(受遺者の死亡による遺贈の失効)
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。