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Q 入居している反社会勢力と賃貸借契約を解除し,退去してもらうことは可能か。

入居している反社会勢力と賃貸借契約を解除し,退去してもらうことは可能ですか。

A 賃貸借契約のような私人間の法律関係については,「契約自由の原則」が該当します。したがって,貸主は誰に貸すかということは自由に決定することができるので,一旦契約を結んでしまった場合,たとえ借主が反社会勢力であることが判っても合理的理由もなく,それだけで一方的に契約を解除することは困難です!契約において特約条項があれば,原則可能。