業務・試験対策

MEASURES

Q 住宅宿泊事業法における「住宅」の定義を教えて

住宅宿泊事業法における「住宅」の定義を教えて。

A 『設備要件と居住要件を満たす家屋が「住宅」に該当し,設備要件は「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」があることです。居住要件は「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」「入居者の募集が行われている家屋」「随時その所有者,賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」のうち,いずれかに該当することです。』