Q 住宅宿泊事業法における「住宅」の定義を教えて 業務対策 民泊Q&A 2022年10月31日 Q 住宅宿泊事業法における「住宅」の定義を教えて。 A 『設備要件と居住要件を満たす家屋が「住宅」に該当し,設備要件は「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」があることです。居住要件は「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」「入居者の募集が行われている家屋」「随時その所有者,賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」のうち,いずれかに該当することです。』 民泊Q&A 台所にはシンク(流し台)が必要ですか。台所を洗面設備とみなしても良いのか。 Q 間違って「告訴」とすべきところを「告発」と記載したため,司法警察員から告訴を受けられない旨を伝えられました。本当でしょうか。