業務・試験対策

MEASURES

Q 「月額4万円」を超えた処遇改善を行うことはできますか。

Q
Q 「月額4万円」を超えた処遇改善を行うことはできますか。

A 『今回の処遇改善は,保育園等におけるキャリアアップの仕組みを構築し,一定の技能・経験を有する職員について相応の改善を行うことで,職場への定着等を図るものであり,特定個人の賃金引き上げを目的としたものではないことから,対象人数を絞って「月額4万円」を超える賃金改善を行うことはできません。なお,処遇改善等加算Ⅱによらず,各施設・事業所の賃金体系等の実情に合わせて当該事業者の前期末支払資金残高などの資金を用いて月額4万円を超える賃金改善を行うことは可能です。「技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算Ⅱ)に関するよくあるご質問への回答一部引用,令和3年9月13日」』