Q 農地法において,休耕地,不耕作地は農地に含まれますか。
Q
農地法において,休耕地,不耕作地は農地に含まれますか。
A 『「農地」とは,耕作の目的に供される土地をいう。この場合,「耕作」とは土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいい,「耕作の目的に供される土地」には、現に耕作されている土地のほか,現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような,すなわち,客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地(休耕地,不耕作地等)も含まれる。農地法関係事務に係る処理基準について,令和3年4月1日2経営第3470号』と示されています。