Q 日本に住所を有している国籍別の宿泊者数は,どこに分類するの? 業務対策 民泊Q&A 2022年11月22日 Q 日本に住所を有している国籍別の宿泊者数は,どこに分類するの? A 『日本に住所を有している外国人については,現在観光庁において行っている「宿泊旅行統計調査」のカウント方法と合わせて,「日本」に分類します。住宅宿泊事業FAQ集(令和3年3月12日時点版)引用』 行政書士の開業準備行為「主たる業務は何が一番お薦めか」 Q 子育て支援員研修の「趣旨・目的」を教えて