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Q 施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅲについて 最新情報

施設型給付費等に係る処遇改善等加算について,改正(府子本第968号,4文科初第1553号,子発1107第3号,令和4年11月7日)があったと聞いたのですが,どのような改正があったのか教えて下さい。

A 改正後の条文は,以下のとおりです。
第1 目的・対象
1 目的
処遇改善等加算は、教育・保育の提供に従事する人材の確保及び資質の向上のため、特定教育・保育等に通常要する費用の額を勘案して定める基準額(以下「公定価格」という。)において、職員の平均経験年数の上昇に応じた昇給に要する費用(加算Ⅰの基礎分)、職員の賃金の改善やキャリアパスの構築の取組に要する費用(加算Ⅰの賃金改善要件分)、職員の技能・経験の向上に応じた追加的な賃金の改善に要する費用(加算Ⅱ)及び職員の賃金の継続的な引上げ(ベースアップ)等に要する費用(加算Ⅲ)を確保することにより、賃金体系の改善を通じて「長く働くことができる」職場環境を構築し、もって質の高い教育・保育の安定的な供 給に資するものとすること。
2 加算対象施設・事業所
特定教育・保育施設(都道府県又は市町村が設置するものを除く。)及び特定地域型保育事業所(加算Ⅰ及び加算Ⅱにあっては都道府県又は市町村が運営するのもを除く。)とすること。

したがって,改正後には,新たに「処遇改善等加算Ⅲ」が追加されました。