Q トレーラーハウスは,旅館業法第2条第2項の「施設」に該当するのか。
Q
トレーラーハウスは,旅館業法第2条第2項の「施設」に該当するのか。
A 『トレーラーハウスについては,その実態が施設を設け,宿泊料を受けている人を宿泊させる営業を営んでいる場合は,旅館業法の適用対象として扱われる場合があります。(「住宅宿泊仲介業者等における短期賃借物件等の取扱いについて」(平成30年11月6日付け,観観産第554号,薬生衛発1106第1号)。旅館業法の適用対象如何については,施設等の実態に応じた個別の判断をすることになります。住宅宿泊事業FAQ集(令和3年3月12日時点版)引用』