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<独自>仮放免外国人195人が逃亡 保証人に偏り記事について

<独自>仮放免外国人195人が逃亡 保証人に偏り12/16(木) 20:43 産経新聞記事引用,
不法滞在などで入管施設に収容された外国人の拘束を一時的に解く「仮放免」で、特定の弁護士や支援者5人がそれぞれ身元保証人となった外国人787人のうち、195人が行方をくらましていたことが16日、関係者への取材で分かった。出入国在留管理庁による今年3月までの過去8年間の集計。同種事案は年々増加傾向にあるが、一部の保証人に偏っており、実態解明が求められる。 仮放免は、施設収容者に住居や行動範囲の制限を付けた上で拘束を解く入管難民法上の制度。 関係者によると、5人はそれぞれ平成26年1月~令和3年3月の間、仮放免中の外国人787人の身元保証人となったが、約25%の195人が逃亡し、行方をくらましていた。 このうち弁護士1人は、引き受けた分の約4割にあたる19人に逃亡を許していたという。 一方、同期間に身元保証人を引き受けた弁護士のうち、7割以上は逃亡者を1人も出していなかった。 仮放免中の外国人が犯罪行為に及ぶケースも起きているが、身元保証人は運用上の制度で、逃亡を許した場合でも法的責任を問われることはない。 政府は入管施設外での生活を許可して支援者らが状況を報告する「監理措置」の新設や、逃亡時の罰則といった対策を盛り込んだ入管難民法改正案を、来年の通常国会に提出することを目指している。』


収容令書は入管法39条に条文があり,「容疑者が第24条各号にの一に該当すると疑うに足りる相当な理由があるときは,収容令書により,その者を収容することができる」とされていて,この収容期間が入管法41条のとおり,原則30日,さらにやむをえない事情がある場合にはさらに30日で合計60日。一般の刑事手続きの勾留期間は原則10日,勾留延長で逮捕期間を含めて23日が最大だから,刑事手続と比較すると,収容手続の方が重大な人権制限を認めているような気がしますね・・


出入国管理及び難民認定法
第39条(収容)
入国警備官は、容疑者が第24条各号の一に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書により、その者を収容することができる。
第41条(収容の期間及び場所並びに留置の嘱託) 収容令書によつて収容することができる期間は、30日以内とする。但し、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、30日を限り延長することができる。
2 収容令書によつて収容することができる場所は、入国者収容所、収容場その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する適当な場所とする。
3 警察官は、主任審査官が必要と認めて依頼したときは、容疑者を留置施設に留置することができる。