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2011年3月「行政書士試験コメント」復代理人について

このたびの東北地方太平洋沖地震等により被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。「復代理人について」皆さん,こんにちわ。今月は「復代理人」について少し触れたいと思います。≪復代理人とは,何か。≫代理人が選んだ代理人のことを,「復代理人」と呼びます。行政書士試験でよく出題される復代理については,
民法107条(復代理人の権限等)
復代理人は,その権限内の行為について,本人を代表する。
2.復代理人は,本人及び第三者に対して,代理人と同一の権利を有し,義務を負う。
※ 「代理人は,復代理人を選任しても代理権を失うものではない」,ココを押さえて置きましょう。さらに,民法111条(代理権の消滅事由)と「絡めて」出題される可能性があります。民法104条「任意代理人による復代理人の選任」,民法106条「法定代理人による復代理人の選任」との違いも非常に重要ですので確認しておきましょう。非常に紛らわしいところは,出題しやすい。だからこそ,「ポイント」をしっかり押さえて頭に叩き込んでしまうのがコツです。民法1016(遺言執行者の復任権)も「絡めて」確認しましょう。


【民法改正】↓

第105条(法定代理人による復代理人の選任)
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

第106条(復代理人の権限等)
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。