業務・試験対策

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2010年8月「行政書士試験コメント」内容証明

【内容証明活用術】

皆さん,こんにちわ。皆さんは「内容証明」って聞いたことがありますか。そこで,今月は行政書士の業務である「内容証明」についてお話したいと思います「内容証明」についてお話しする前提として「業として」,「内容証明」を作成することができる職業人は「行政書士」,「弁護士」のみです。そこで,皆さんがよく誤解されている「内容証明」について
1.「行政書士内容証明」と「弁護士内容証明」の違い
結論から申しますと「内容証明」は「内容証明」であって,大した違いなどはない。あるとすれば,良い「内容証明」と悪い「内容証明」という事でしょうか。弁護士が作成しようが行政書士が作成しようが「内容証明」には変わりありません。無知な人が「内容証明」のその後についてよく語っていますが,これは「論旨」を混ぜこぜにしている典型的な無知な例です。全く別次元のお話です。訴えの提起を「起こすか」,「起こさないか」は別次元のお話ということ。そうすると,なぜ,上記のような事柄を題材にしているのかという疑義が生じますね。
1.無知の知(愚か者であるのに自分は賢いと思い込み,そのように振る舞う者がいたら,それこそ本当の愚か者といわなくてはならない)さらに細かく分析すると,通常ありえないことであるが,自らの業務範囲を否定している人の場合(ペーパードライバー)