2009年5月「行政書士試験コメント」倫理綱領について
【2009年5月】コメント
受験生の皆さん,こんにちわ!勉強の方は,進んでますか。何事においても「基本」を大切にすることが大事だと私は思っています。今月は「倫理綱領」についてほんの少し触れてみますね。基本は大切にしたいよね😊
行政書士倫理綱領(日本行政書士会連合会1979年制定)
行政書士は,国民と行政とのきずなとして,国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。
一 行政書士は,使命に徹し,名誉を守り,国民の信頼に応える。
二 行政書士は,国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
三 行政書士は,法令会則を守り,業務に精通し,公正誠実に職務を行う。
四 行政書士は,人格を磨き,良識と教養の陶治を心がける。
五 行政書士は,相互の融和をはかり,信義に反してはならない。
上記の通り行政書士には,倫理綱領があるわけですね。他方,弁護士にも当然「倫理綱領」が同じようにあります。例えば,「弁護士職務基本規程」一部抜粋,
第十章 裁判の関係における規律
第74条(裁判の公正と適正手続)
弁護士は,裁判の公正及び適正手続の実現に努める。
第75条(偽証のそそのかし)
弁護士は,偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし,又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。
第76条(裁判手続の遅延)
弁護士は,怠慢により又は不当な目的のため,裁判手続を遅延させてはならない。