2008年7月「行政書士試験コメント」聴聞・弁明の機会の付与等手続き代理等
【行政書士法第1条の3】
行政書士は,前条に規定する業務のほか,他人の依頼を受け報酬を得て,次に掲げる事務を業とすることができる。ただし,他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については,この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(平成5年法律第88号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続きその他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和24年法律第205号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
行政書士法第2条の2(欠格事由)
次の各号のいずれかに該当する者は,前条の規定にかかわらず,行政書士となる資格を有しない。
一~三 (略)
四 禁錮以上の刑に処せられた者で,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しないもの
五 公務員(特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から3年を経過しない者
六 第6条の五第一項の規定により登録の取消しの処分を受け,当該処分の日から3年を経過しない者
七 第14条の規定により業務の禁止の処分を受け,当該処分の日から3年を経過しない者
八 懲戒処分により,弁護士会から除名され,公認会計士の登録の抹消の処分を受け,弁理士,税理士,司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され,又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で,これらの処分を受けた日から3年を経過しない者
行政書士法 第7条(登録の抹消)
日本行政書士会連合会は,行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には,その登録を抹消しなければならない。一 第2条の2第2号から第5号まで,第7号又は第8号に掲げる事由のいずれかに該当するに至つたとき。
ニ~四 (略)
行政書士法 第13条の五(社員の資格)
行政書士法人の社員は,行政書士でなければならない。
2.次に掲げる者は,社員となることができない。
一 (略)
ニ 第14条の2第1項の規定により行政書士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において,その処分を受けた日以前30日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から3年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの
行政書士法 第14条(行政書士に対する懲戒)
行政書士が,この法律若しくはこれに基づく命令,規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは,都道府県知事は,当該行政書士に対し,次に掲げる処分をすることができる。
二 2年以内の業務の停止
行政書士法 第14条の2(行政書士法人に対する懲戒)
行政書士法人が,この法律又はこの法律に基づく命令,規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは,その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は,当該行政書士法人に対し,次に掲げる処分をすることができる。
一 (略)
二 2年以内の業務の全部又は一部の停止
三 (略)
2.行政書士法人が,この法律又はこの法律に基づく命令,規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは,その従たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は,当該行政書士法人に対し,次に掲げる処分をすることができる。ただし,当該違反等が当該従たる事務所に関するものであるときに限る。
一 (略)
二 当該都道府県の区域内にある当該行政書士法人の事務所についての二年以内の業務の全部又は一部の停止
三~五 (略)
行政書士法 第14条の3(懲戒の手続)
1.2 (略)
3.都道府県知事は,第14条第2号又は前条第1項第2号若しくは第2項第2号の処分をしようとするときは,行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず,聴聞を行わなければならない。
4.5 (略)
行政書士法 第21条
次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
行政書士法 第22条
第12条又は第19条の三の規定に違反した者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
行政書士法 第22条の四
第19条の二の規定に違反した者は,100万円以下の罰金に処する。
2.行政書士法人が第13条の17において準用する第9条又は第11条の規定に違反したときは,その違反行為をした行政書士法人の社員は、100万円以下の罰金に処する。