2008年5月「行政書士試験コメント」【忘れてはならない賃貸住宅総合保険】
受験生の皆さん,頑張ってますか?疲れた時には息抜きも必要ですよ。そこで今月のコメントは,「知らないと損をする」お話をしたいと思います。社会人になったら,誰でも1回は経験するであろう「賃貸借契約」・・直接大家さんと契約できれば問題はないのですが・・大抵の場合,媒介業者を通して契約をします。これが質の良い不動産業者なら問題はないのですが,悪徳媒介業者に礼金を払ったあげく,敷金まで分捕ろうとする輩もいるようです!そこの大家さん,あなたは管理会社に騙されていませんか・・それとも,共同して悪巧考えていませんか?或いはハウスクリーニング業者と媒介業者が結託して実は大家さんを騙してるかもしれませんね・・いつの時代も詐欺まがいの行為はなくならいですね。「ハウスクリーニング」や「鍵の交換」,これは大家つまり貸主負担です!さて,本題に入りますが大抵の場合,「火災保険」に加入させられます。なぜなら,媒介業者のほとんどが損害保険代理店です。いつも思うことですが,【保険約款】って誰が読んでいるでしょうか?小さい字でドッサリと書かれた条項・・例えば
「代理店は,保険契約の締結の代理権及び告知受領権を有しておりますので,有効に成立したご契約は,弊社と直接契約されたものとなります。代理店とは弊社との委託契約に基づき,保険料の領収,保険料領収書の発行,契約条件変更の際のご通知の受領などの代理業務も行っています。」
第5条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は,当会社に対する書面による通知または当会社の指定する解除受付窓口への電話による通知をもって,この保険契約を解除することができます。
第9条(保険料の返還)
第5条の規定により,保険契約者が保険契約を解除したときは,当会社は,領収した保険料から既経過期間に対し別表2に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて,その残額を返還します。
まさか,代理店が消費者に解約の手続きを告知せず,自らが解約をし,黙って「飲み食い代」に使っていないですよね!?あやしいと思ったら行政書士に相談すると解決するかもね🌸