2008年3月「行政書士試験コメント」
【コーヒーブレイク】☕
受験生の皆さん,こんにちわ。季節も春ですね,勉強進んでいる!?今月は「行政書士法施行規則」について,少しお話したいと思います。受験生の本試験の得点は,「委任都道府県知事」に知らされるのですね,知ってましたか!?指定試験機関のみの保存ではないのですね・・・・・
【行政書士法施行規則】↓
第二条の十一(試験結果の報告)
指定試験機関は,試験を実施したときは,遅滞なく,次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。
一 試験を実施した年月日
二 試験地
三 受験申込者数
四 受験者数
2.前項の報告書には,受験者の受験番号,氏名,住所,生年月日及び得点を記載した受験者一覧表を添付しなければならない。