2007年5月「行政書士試験コメント」
受験生の皆さん,「スケジュール」通り進んでいますか?向かうところはただ一つ前進あるのみです。受験勉強で疲れた時には,自分が好きな趣味を作ってみてください。例えば「釣り」が好きな人は「釣り」に行く。そこで,ただ単に「釣り」に行くのではなく,周りを観察して見て下さい。海にゴミが浮いていませんか?そこで,己が行政書士になったときに相談者から下記のような相談があったと仮定する。相談者,「私は,美しい海を守りたいし,子供たちに自然と触れ合う楽しさを後世に伝えたいのですが,NPO法人設立できますか?」まず,この時に最低限必要な知識として特定非営利活動の「要件」を熟知している必要性があります。
別表(第二条関係)
一 保健,医療又は福祉の増進を図る活動
二 社会教育の推進を図る活動
三 まちづくりの推進を図る活動
四 学術,文化,芸術又はスポーツの振興を図る活動
五 環境の保全を図る活動
六 災害救援活動
七 地域安全活動
八 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
九 国際協力の活動
十 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十一 子どもの健全育成を図る活動
十二 情報化社会の発展を図る活動
十三 科学技術の振興を図る活動
十四 経済活動の活性化を図る活動
十五 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
十六 消費者の保護を図る活動
十七 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡,助言又は援助の活動
※・・「 不特定かつ多数の利益の増進に寄与すること 」を目的とする活動 上記の相談内容から、五と十一が要件を満たすと考えられます。受験生の皆さん,まずは17項目あることぐらいは,頭の片隅に入れておきましょう。
※・・2007年,当時の「別表」
※・・現在の2023年は,下記の別表のとおり
別表(第二条関係)
一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
二 社会教育の推進を図る活動
三 まちづくりの推進を図る活動
四 観光の振興を図る活動
五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
六 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
七 環境の保全を図る活動
八 災害救援活動
九 地域安全活動
十 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
十一 国際協力の活動
十二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十三 子どもの健全育成を図る活動
十四 情報化社会の発展を図る活動
十五 科学技術の振興を図る活動
十六 経済活動の活性化を図る活動
十七 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
十八 消費者の保護を図る活動
十九 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
二十 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動