業務・試験対策

MEASURES

2007年10月「行政書士試験コメント」

【行政書士試験の専門性】

「行政書士試験の専門性」受験生の皆さん,残り1ヶ月ですね!頑張ってますか?地球温暖化の影響で今年の日本は秋がないと言われていますが,最近ようやく寒くなってきましたね。くれぐれも風邪を引かないようにして下さい。さて,行政書士試験は実務に結びつかないと言われていますが果たしてそうでしょうか?例えば試験合格後,「遺言・相続」関係を中心に業務をやるのであれば,当然民法の知識が要必須です。民法5編第一章 相続 第882条~民法の1044条まで完璧に頭に叩き込んでいないと相談業務には対処できないでしょう!実務を通じて,私自身勉強不足という力の差を感じることがあります。それは自由業としてのプロ意識です。無料で相談を受けてしまうことです。自分で自分の仕事を見つけ責任をもって完成する。小さいことでも完成したときに何か見えてくるものがあります。要はプロとしてのラーメン屋さんにならなければならないといことです。うまいラーメンを作ることができてから,サービスとしてゆで卵をつけるようにします😊
これだけは知っておきたい条文抜粋!
民法960条(遺言の方式)
民法961条(遺言能力)
民法968条(自筆証書遺言)
民法969条・969条の二(公正証書遺言・特則)
民法970条(秘密証書遺言)
民法973条(成年後見人の遺言)
民法975条(共同遺言の禁止)
民法1023条(抵触する後の遺言又は処分による取消し)
※ 約15年前に書いた記事です!自分で言うのも変ですが可愛い💛民法は改正されたので改正後の条文をしっかり目を通しましょう🌸


「幸福は人生の意味および目標,人間存在の究極の目的であり狙いである。アリストテレス」,早速,挑戦してみる!