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大分行政書士遺言専門 遺言の証人となることができない者が同席してされた公正証書遺言は無効でしょうか。

遺言の証人となることができない者が同席してされた公正証書遺言は無効でしょうか。

A 無効ではありません。最判平13・3・27によると,「遺言公正証書の作成に当たり当該遺言の証人となることができない者が同席していたとしても,この者によって遺言の内容が左右されたり,遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりするなど特段の事情のない限り,同遺言が無効となるものではない。」と判断されています。したがって,無効ではありません。


【有名な判例,最判平13・3・27】

【要旨】遺言公正証書の作成に当たり,民法所定の証人が立ち会っている以上,たまたま当該遺言の証人となることができない者が同席していたとしても,この者によって遺言の内容が左右されたり,遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりするなど特段の事情のない限り,当該遺言公正証書の作成手続を違法ということはできず,同遺言が無効となるものではないと解するのが相当である。ところで,本件において,受遺者であるEの長女のFらが同席していたことによって,本件遺言の内容が左右されたり,Dが自己の真意に基づき遺言をすることが妨げられたりした事情を認めることができないとした原審の認定判断は,原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足りる。したがって,本件公正証書による遺言は有効であるというべきであり,これと同旨の原審の判断は正当であって,原判決に所論の違法はない。論旨は,採用することができない。よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。(裁判長裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文 裁判官 金谷利廣 裁判官 奥田昌道)