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遺産分割調停事件の「調停調書」の「保存期間」はどれくらいですか。

遺産分割調停事件の「調停調書」の「保存期間」はどれくらいですか。

A 「30年間」です。事件記録保存規程(昭和28年最高裁判所規程9号)の別表第1に定められているとおり,「家事調停事件」の「調停調書」は「30年」です。

【事件記録等保存規程】昭和39年12月12日 最高裁判所規程8号

事件記録等保存規程(昭和28年最高裁判所規程第9号)の全部を改正する。

第1条(趣旨)
事件記録及び事件書類の保存については、この規程の定めるところによる。

第2条(定義)
この規程で「事件記録」とは、別表第一の上欄に掲げる事件および再審事件(以下「事件」という。)の記録をいう。
2 この規程で「事件書類」とは、事件に関する書類で最高裁判所が別に定めるところにより記録から分離されたもの及び記録につづり込むことを要しないものをいう。
3 この規程で「家庭事件」とは、家事審判事件、家事調停事件、家事雑事件、少年保護事件、準少年保護事件及び少年審判雑事件をいう。
4 この規程で「債権等執行事件」とは、債権及びその他の財産権に関する強制執行事件、少額訴訟債券執行事件並びに債権及びその他の財産権を目的とする担保権の実行及び行使事件をいう。
5 この規程で「附随事件」とは、証拠保全事件その他主たる事件に附随する事件をいう。
(平6最裁程6・平8最裁程2・平15最裁程3・平17最裁程3・平24最裁程2・一部改正)

第3条(保存裁判所)
事件記録(以下「記録」という。)及び事件書類は、特別の定めがある場合のほか、当該事件の第一審裁判所で保存する
2 上訴裁判所において調停に付された事件に係る調停事件で当該上訴裁判所が処理したものの記録及び事件書類は、当該調停に付された事件の記録を保存する裁判所で保存する。
3 再審事件の記録は、不服申立ての対象となつた裁判がされた事件の記録を保存する裁判所で保存する。
4 事件書類のうち、別表第一に掲げる事件又は再審事件の移送の決定の原本、少額訴訟債権執行事件の移行の決定の原本及び別表第二に掲げる裁判書の原本は、その裁判をした裁判所で保存する。
5 事件書類のうち、事件に関する書類で記録につづり込むことを要しないものは、当該書類が作成又は提出された裁判所で保存する。
(平15最裁程3・平17最裁程3・平24最裁程2・一部改正)

第4条(保存期間)
記録及び事件書類の保存期間は、別表第一及び第二のとおりとする。
2 前項の保存期間は、特別の定めがある場合のほか、裁判の確定その他の事由による事件完結の日から起算する
3 上訴裁判所で保存すべき裁判(移送の決定を除く。)の原本の保存期間は、その裁判が効力を生じた日から起算する。
4 移送の決定の原本の保存期間はその決定の確定の日から、移送の決定の原本の保存期間はその決定の日から起算する。
5 公示催告事件で除権決定の取消しの申立てがあつたものの記録の保存期間は、当該申立てについての裁判の確定の日から起算する。
6 事件書類のうち事件に関する書類で記録につづり込むことを要しないものの保存期間は、用済みの日から起算する。
(平17最裁程3・一部改正)

第5条(家庭事件等の特例)
最高裁判所は、必要があるときは、家庭事件、督促事件、保全命令事件、債権等執行事件及び附随事件の記録及び事件書類の保存裁判所及び保存期間について、別段の定めをすることができる。(平2最裁程1・平6最裁程6・一部改正)

第6条(附属種類)
事件書類のうち別表第一において保存期間が定められているもの(移送の決定の原本及び移行の決定の原本を除く。)の内容を明らかにするるため必要な書類は、当該事件書類とともに保存しなければならない。上訴裁判所から送付された終局裁判の正本も、同様とする。(平15最裁程3・平24最裁程2・一部改正)

第7条(裁判の原本等への附記)
事件書類のうち、別表第一において保存期間が定められているもの(移行の決定の原本を除く。)には、当該裁判、審判又は調書等の送達及び確定又は訴え等の取下げの事実を附記しなければならない。上訴裁判所から送付された終局裁判の正本についても、同様とする。
(平24最裁程2・一部改正)

第8条(廃棄)
保存期間が満了した記録及び事件書類は、廃棄する。
2 廃棄は、首席書記官(最高裁判所にあつては訟廷首席書記官、知的財産高等裁判所にあつては知的財産高等裁判所首席書記官、首席書記官の置かれている簡易裁判所以外の簡易裁判所にあつては監督地方裁判所の首席書記官)の指示を受けてしなければならない。
(昭40最裁程1・昭42最裁程6・平6最裁程3・平17最裁程2・一部改正)

第9条(特別保存等)
記録又は事件書類で特別の事由により保存の必要があるものは、保存期間満了の後も、その事由のある間保存しなければならない。
2 記録又は事件書類で史料又は参考資料となるべきものは、保存期間満了の後も保存しなければならない。
3 前項の記録又は事件書類で相当であると認めるものは、最高裁判所の指示を受けてその保管に移すことができる。

第10条(内閣総理大臣への移管)
公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第14条第1項の規定に基づく協議による定め(同法附則第3条の規定により同法第14条第1項の規定に基づく協議による定めとみなされるものを含む。)において同法第2条第6項に規定する歴史公文書等として内閣総理大臣に移管することとされた記録及び事件書類は、最高裁判所の指示を受けて独立行政法人国立公文書館に送付する。
2 前項の記録及び事件書類は、保存期間満了の後も、独立行政法人国立公文書館に送付するまでの間保存しなければならない。

別表第一(第一審裁判所で保存する記録及び事件書類の保存期間)(平8最裁程2・全改、平11最裁程1・平12最裁程1・平13最裁程3・平14最裁程1・平15最裁程1・平16最裁程6・平17最裁程3・平17最裁程7・平17最裁程9・平19最裁程2・平24最裁程2・一部改正)
6 民事一般調停事件 記録の保存期間 事件書類の保存期間 調停調書 30年