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遺失物等横領のセコイ犯罪系・・賢くなる勉強方法!

「遺失物」の定義を教えてください。

A 『「遺失物」とは,他人が占有していた物であって,当該他人の意思に基づかず,かつ,奪取によらず,当該他人が占有を失ったもの(逸走した家畜,家畜以外の動物(民法(明治29年法律第89号)第195条)及び埋蔵物を除く。)をいい,民法第240条の「遺失物」と同義である。遺失物法等の解釈運用基準』

楽しい勉強方法事案以下2つ↓ なぜ,なぜ人になることが一番賢くなります!共通点は,どちらも公務員でした😊

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平成18年改正法によって,窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に変更!比較的軽い事案に対処するため罰金刑が追加されました。


【民法】↓

第240条(遺失物の拾得)
遺失物は、遺失物法(平成18年法律第73号)の定めるところに従い公告をした後3箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。


【刑法】↓

第254条(遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。


【遺失物法】↓

第2条(定義)
この法律において「物件」とは、遺失物及び埋蔵物並びに準遺失物(誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜をいう。次条において同じ。)をいう。
2 この法律において「拾得」とは、物件の占有を始めること(埋蔵物及び他人の置き去った物にあっては、これを発見すること)をいう。
3 この法律において「拾得者」とは、物件の拾得をした者をいう。
4 この法律において「遺失者」とは、物件の占有をしていた者(他に所有者その他の当該物件の回復の請求権を有する者があるときは、その者を含む。)をいう。
5 この法律において「施設」とは、建築物その他の施設(車両、船舶、航空機その他の移動施設を含む。)であって、その管理に当たる者が常駐するものをいう。
6 この法律において「施設占有者」とは、施設の占有者をいう。