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大分県行政書士事務所告訴状作成【遠隔監視に「見張り」初適用】記事について

遠隔監視に「見張り」初適用=スマホで女性宅盗み見―愛知県警 6/8(木) 20:03配信 スマートフォンの「遠隔監視アプリ」で女性の生活を盗み見たとして、愛知県警は8日、ストーカー規制法違反と不正指令電磁的記録供用の疑いで、住所不定の飲食店員を逮捕した。時事通信,記事一部引用


ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律等の公布について(通達)
平成28年12月14日警察庁丙生企発第1281、丙保発第23号こちら

第2 改正法の概要
1 改正法第1条関係(※公布の日から起算して20日を経過した日から施行)
(1) 規制対象行為の拡大等(新法Ⅰ第2条関係)
ア  住居等の付近をみだりにうろつく行為 住居等の付近をみだりにうろつく行為が「つきまとい等」の対象行為に加えられ、規制の対象とされた。
イ 連続して電子メールの送信等をする行為
(ア) 既に、拒まれたにもかかわらず、連続して電子メールを送信することが「つきまとい等」とされているが、これに加え、その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)で電子メール以外のものの送信を行うこと、及び特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為が、「つきまとい等」の対象行為に加えられ、規制の対象とされた。
「その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信」とは、具体的には、LINE、Facebook、twitter等のSNSメッセージ機能等を利用した電気通信がこれに該当し、「特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為」とは、具体的には、被害者が開設しているブログ、ホームページ等への書き込みや、SNSの被害者のマイページにコメントを書き込む行為等が該当すると解される。
(イ)ストーカー行為の定義において、これらの「電子メールの送信等」をする行為については「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法」により行われる場合に限るものとされた。
(ウ)性的羞恥心を害する電磁的記録等の明記
従来、特定の者の性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、又はその知り得る状態に置くことが「つきまとい等」とされており、これに特定の者の性的羞恥心を害する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くことが含まれると解されていたところ、規定上明記された。
(2) ストーカー行為等に係る情報提供の禁止(新法Ⅰ第7条関係)
何人も、ストーカー行為又は法第3条の規定に違反する行為(以下「ストーカー行為等」という。)をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、当該ストーカー行為等の相手方の氏名、住所その他の当該ストーカー行為等の相手方に係る情報でストーカー行為等をするために必要となるものを提供してはならないものとされた。
(3) ストーカー行為等の相手方に対する措置及びストーカー行為等の防止に資するための措置
ア 職務関係者による配慮等(新法Ⅰ第9条関係)
(ア) ストーカー行為等に係る相手方の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者(以下「職務関係者」という。)は、当該ストーカー行為等の相手方の安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならないものとされた。
(イ) 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、ストーカー行為等の相手方の人権、ストーカー行為等の特性等に関する理解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとされた。
(ウ) 国、地方公共団体等は、(ア)及び(イ)のほか、その保有する個人情報の管理について、ストーカー行為等の防止のために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとされた。
イ 国及び地方公共団体の支援(新法Ⅰ第10条関係)
国及び地方公共団体が努めるべき支援に、ストーカー行為等の相手方に対する民間の施設における滞在についての支援及び公的賃貸住宅への入居についての配慮が加えられた。
ウ 調査研究の推進(新法Ⅰ第11条関係)
国及び地方公共団体は、ストーカー行為等をした者を更生させるための方法、ストーカー行為等の相手方の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進に努めなければならないこととされた。
エ ストーカー行為等の防止等に資するためのその他の措置(新法Ⅰ第12条関係)
国及び地方公共団体は、ストーカー行為等の防止及びストーカー行為等の相手方の保護に資するための次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならないものとされた。
(ア) ストーカー行為等の実態の把握
(イ)人材の養成及び資質の向上
(ウ)教育活動、広報活動等を通じた知識の普及及び啓発
(エ)民間の自主的な組織活動との連携協力及びその支援
(4)罰則の見直し(新法Ⅰ第18条から第20条まで関係)
ア ストーカー行為をした者に対する刑事罰について、懲役刑の上限を1年(現行6月)に、罰金刑の上限を100万円(現行50万円)に、それぞれ引き上げるとともに、告訴がなければ公訴を提起することができないこととしている規定が削られ、親告罪ではなくなった。
イ 禁止命令等(法第5条第1項第1号に係るものに限る。以下イ及びウにおいて同じ。)に違反してストーカー行為等をした者及び禁止命令等に違反してつきまとい等をすることによりストーカー行為をした者に対する刑事罰について、懲役刑の上限を2年(現行1年)に、罰金刑の上限を200万円(現行100万円)に、それぞれ引き上げられた。
ウ イのほか、禁止命令等に違反した者に対する刑事罰について、現行の50万円以下の罰金が、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に引き上げられた。

改正法第2条関係
2 改正法第2条関係(※公布の日から起算して6月を経過した日から施行)
(1)禁止命令等の制度の見直し
ア 警告前置の廃止(新法Ⅱ第5条第1項関係)
従来、禁止命令等は、警告を受けた者が当該警告に従わずに当該警告に係る法第3条の規定に違反する行為をした場合にすることができることとされていた(警告前置)が、警告前置が廃止され、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、法第3条の規定に違反する行為があった場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、その相手方の申出により、又は職権で、禁止命令等をすることができることとされた。
イ 緊急時の禁止命令(新法Ⅱ第5条第3項関係)
公安委員会は、法第3条の規定に違反する行為があった場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときであって、当該行為の相手方の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害されることを防止するために緊急の必要があると認めるときは、聴聞又は弁明の機会の付与を行わないで、当該相手方の申出により(当該相手方の身体の安全が害されることを防止するために緊急の必要があると認めるときは、その申出により、又は職権で)、禁止命令等をすることができることとされた。この場合において、当該禁止命令等をした公安委員会は、意見の聴取を、当該禁止命令等をした日から起算して15日以内(当該禁止命令等をした日から起算して15日以内に新法Ⅱ第5条第4項において準用する行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第3項の規定により意見の聴取の通知を行った場合にあっては、当該通知が到達したものとみなされる日から14日以内)に行わなければならないこととされた。
ウ 禁止命令等の有効期間(新法Ⅱ第5条8項及び第9項関係)
(ア)禁止命令等の効力については、従来定めがなかったが、禁止命令等をした日から起算して1年とすることとされた。
(イ)公安委員会は、禁止命令等をした場合において、(ア)の期間の経過後、当該禁止命令等を継続する必要があると認めるときは、当該禁止命令等に係る事案に関する法第3条の規定に違反する行為の相手方の申出により、又は職権で、当該禁止命令等の有効期間を1年間延長することができることとされ、当該延長に係る期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とすることとされた。
エ 仮の命令の制度の廃止(法第6条関係)
仮の命令の制度は、廃止することとされた。
(2)公安委員会の事務の委任(新法Ⅱ第17条関係)
ア 公安委員会の法に係る権限に属する事務は、警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長に行わせることができることとされた。
イ 方面公安委員会は、新法Ⅱ第15条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、アの事務を方面本部長又は警察署長に行わせることができることとされた。
ストーカー規正法におけるストーカー行為の「定義」
(定義)
第2条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
2 前項第五号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為(電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)をいう。
一 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法 (昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。次号において同じ。)の送信を行うこと。
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。
3 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第1項第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。


※ 「同一の者」に対しとあることから,同姓であっても処罰される可能性はあることに注意が必要です。これを知っての上か,それとも知らないのか不明だが,「同姓」は無理などと言って受理しようとしない警官がいる場合は,公安委員会に苦情を申し立てるのがベストです。なんなりと当事務所まで🌸