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違和感のある著作権侵害によるビットトレント和解金請求

Q
私はマンションを所有していて複数の入居者にインターネット回線を提供していますが,某法律事務所からビットトレントによるAV著作権侵害について、全著作物包括を対象として金88万円の書面が送付されてきましたが,まったく身に覚えのないことでどのように対処したら良いでしょうか。

A
簡単に説明すると「プロバイダーの回線契約者であること」と「著作権侵害者であること」とは別次元であることを相手方に書面で伝え,身に覚えのない請求には,堂々と「相手方に刑事告訴をしてください」旨の主張をしましょう!

重要ポイント🌸

1 マンションオーナーであること
2 回線提供者にすぎないこと
3 利用者が複数存在すること
4 相手方自身が契約者と利用者は異なり得ると認めていること
以上の事実は,有利な事情になるので覚えておきましょう!

※ アドバイス!
ファイル共有ソフトを使わないこと!


総務省による「ファイル共有ソフトの不適切な利用による著作権侵害に関する注意喚起」,こちら