過去問行政書士 行政不服審査法の定める審査請求の対象 【行書一答】 2023年10月10日 【平成29年出題】 【問題】地方公共団体は、自己に対する処分でその固有の資格において処分の相手方となるものに不服がある場合、行政不服審査法に基づく審査請求をした後でなければ当該処分の取消訴訟を提起することができない。 過去問解説は,こちら 行政書士試験過去問 行政手続法による意見公募手続 【一問一答】行政書士過去問 行政不服審査法の定める審査請求の対象