過去問行政書士試験 契約の取消しの意思表示 【行書一答】 2023年11月09日 【令和3年出題】 【問題】契約の取消しの意思表示をしようとする者が、相手方の所在を知ることができない場合、公示の方法によって行うことができる。この場合、当該取消しの意思表示は、最後に官報に掲載した日またはその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に相手方に到達したものとみなされるが、表意者に相手方の所在を知らないことについて過失があった場合には到達の効力は生じない。 過去問解説は,こちら 行政書士試験過去問 相続 民法の規定および判例 行政書士試験過去問 規制権限の不行使(不作為)国家賠償請求